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こちらでは誰が相続人になるのかついて紹介いたします。
相続が発生した場合、相続人となる人は決まっております。
誰が相続人になるかは、相続税の計算の上で重要なものとなっております。
例1)夫が死亡し、妻と子供2人がいる場合
配偶者は常に相続人ですので相続人となります。
次に、子供は第一順位ですので、相続人となります。
よって、相続人は3人となります。
第1順位で相続人が確定しておりますので、第2順位・第3順位には移りません。
例2)夫が死亡し、妻と父母がいる場合(子供はいない)
配偶者は常に相続人ですので相続人となります。
次に第1順位に移りますが、子供はいませんので、第2順位に移ります。
父母がいますので父母が相続人となります。
よって、相続人は3人となります。
第2順位で相続人が確定しておりますので、第3順位には移りません。
このように相続人の判定は大変重要なものとなります。
上記の例以外にも判断が難しい場合もございますので、慎重な判断が必要です!!
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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