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創業をお考えの方
こちらでは個人開業時の提出書類について紹介いたします。
個人で事業を始める場合、下記のような書類の提出が必要となります。
それぞれの役所に書類を提出する必要がございますので提出期限に注意が必要です。
特に青色申告承認申請書は、確定申告の際の税額計算
に影響を与えますので、ご注意ください。
書類 | 内容 | 提出期限 |
---|---|---|
個人事業の開廃業等届出書 | 事業を開始した場合に届出るための書類 | 事業開始等の日から1か月以内 |
所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の特典を受けるための書類 | 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく |
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 棚卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合 | 棚卸資産 ①事業を開始した場合 ②事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合 ③事業を開始した場合 ④既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合 ⑤従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与等の支払を行う事務所等を開設した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) | 開設の日から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 | 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) |
書類 | 内容 | 提出期限 |
---|---|---|
個人の事業開始届 | 事業を開始したことを届出るための書類 | ー |
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
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