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贈与による相続対策

こちらでは贈与による相続対策について紹介いたします。
相続税の改正により、贈与が注目されています。
具体例を確認しながら贈与についてご紹介したいと思います。
 

贈与とは?

贈与とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償(タダ)で相手方(受贈者)に与えることをいいます。
ですので、有償で資産を与えることは贈与とは言いません。
また、贈与を成立させるには、双方の合意が必要です。単に渡す人が一方的に与えることは、もらう人の合意がありませんので、贈与は成立していないことになります。
例えば、親が子供名義の通帳に勝手に貯金している場合、子供はもらったことを知りませんので贈与は成立していないこととなります。(単なる子供名義の親の貯金になります。)

贈与による相続対策

具体例)年間200万円の現金贈与を行った場合

年間200万円の現金贈与を行い、もらう人も合意していた場合についてご説明します。
贈与を行う場合、もらった人に対し贈与税がかかります。
しかし、年間110万円までは贈与税はかかりません。110万円までは贈与税はかかりませんので、200万円から110万円を引いた金額90万円に対し贈与税がかかることとなります。

200万円-110万円=90万円
90万円×税率10%=9万円の贈与税が発生する!

これを10年間続けた場合
年間9万円×10年間=90万円の贈与税が発生する!

これにより90万円の贈与税を払って、2000万円の現金が移動することとなります。

仮に生前に贈与せずに亡くなり相続となり、相続税率が30%だった場合

2000万円×税率30%=600万円
贈与税と相続税の差 600万円-90万円=510万円

上記の例では、510万円の税額差が生じることとなります。
上記の例は極端ではありますが、資産家の方は、相続税率と贈与税率の差を利用して贈与すると効果的ですし、相続税がかかるか・かからないか微妙なラインの方は、贈与により相続税がかからなくなるかもしれません。

また、贈与で一番大事なことは、「きちんと贈与を成立させること」です。
贈与したつもりだったが、贈与の要件を満たしていないことが多いのが贈与ですので、注意が必要です。

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