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不動産建築による相続対策

こちらでは不動産建築による相続対策について紹介いたします。
不動産を建築することにより、相続対策ができる場合がございます。
具体例を確認しながら不動産を使った相続対策についてご紹介したいと思います。
 

建物を建てると相続の対策となるのか?

「更地にアパートなどを建てると相続税対策になる」とよく言われています。
その通りですが、なぜそうなるのかを説明したいと思います。

具体例)更地の相続税評価額1億円、現金5000万円でアパートを建てた場合

(建物を建てる前)
土地の相続税評価額 1億円
現金   5000万円
合計   1億5000万円


(建物を建てた後)
借地権30% アパートは満室、建物の固定資産税評価額は建築費の70%と仮定

土地の相続税評価額 1億円-1億円×30%×70%=7900万円
建物の評価額 5000万円×70%-5000万円×70%×借家権割合30%=2450万円
合計 7900万円+2450万円=1億350万円

更地に比べ、アパートが建つと使用が制限されるため相続税評価額が下がります。
また、建物の評価(評価とは相続税・贈与税を計算する際に使う金額)は、建築費に比べてかなり安くなりますし、アパートを借りている人もいますので、使用が制限され相続税評価額が下がります。


(差額)
1億5000万円ー1億350万円=4650万円

上記の通り、建物を建てることによって、相続税の評価額は下がります。
相続税の節税対策にはなるのですが、特にお金を借り入れてアパートを建てる場合には、アパート経営が成り立つかどうかが重要です。
せっかく、相続税対策で建物を建てたのに、思ったような入居率にならず、借入金を返済できないとなると本末転倒です。
相続税対策だけでなく、アパート経営が成り立つのか検討することが重要です。
 

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