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生命保険金による相続対策

こちらでは生命保険金による相続対策について紹介いたします。
生命保険を掛けることにより、相続対策ができる場合がございます。
具体例を確認しながら生命保険金を使った相続対策についてご紹介したいと思います。
 

死亡保険金の非課税枠

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。

例えば、生きている間に亡くなる人に生命保険をかけており、その人が死亡し、死亡保険金が相続人に支払われた場合、その死亡保険金は上記の金額まで相続税がかからないことになります。
2人相続人がいる場合、500万円×2人=1000万円まで非課税となります。

具体例

生前に被相続人を被保険者・保険料(1000万円)の負担者、死亡保険金の受取人を奥様と長女にし、それぞれ500万円づつ保険金が支払われる保険に加入していた場合

(保険に加入していなかった場合)
保険に加入していない場合、亡くなった人の相続財産として、1000万円の預金に対し相続税が課されます。

(保険に加入していた場合)
生前に預金として持っていた資産が、保険に加入することによって、預金はなくなります。
また、「死亡保険金は500万円×法定相続人の数」まで非課税ですので、上記の例でいきますと500万円×2人=1000万円まで非課税となります。
よって、受け取った死亡保険金は非課税ですので、相続税はかからないことになります。

上記の例でいきますと、加入する前と加入した後では1000万円の差が生じます。
仮に税率20%の場合、1000万円×20%=200万円の節税となりますので、節税の効果は大きくなります。
生命保険金は相続対策として有効です。

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