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これまでに確定申告していなかった人が、確定申告することによって、納めすぎた所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。
還付申告によって遡れる期間は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。
例えば、これまでに申告をしていなかった場合、平成22年分については、還付申告をする年分の翌年1月1日である平成23年1月1日から5年間なので、平成27年12月31日まで申告することができます。
同様に、平成26年分については、平成27年1月1日から平成31年12月31日まで申告することができます。
還付申告で税金が戻ってくる人は、給料から源泉所得税が天引きされている方や予定納税により税金を払っている方です。
納めすぎた税金が戻ってくる制度ですので、事前に税金を納めていない方は、税金は戻ってはきません。
また、還付申告はその年分について確定申告していない場合に適用されます。
既にその年分の確定申告を終わらせており、税金を納めすぎている場合には、還付申告ではなく、更正の請求(こうせいのせいきゅう)という手続きにより、税金の還付を受けることができます。
還付申告と更正の請求は手続きが違いますので、ご注意ください。