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Q.上場株式を売却しました。この場合、確定申告は必要ですか?


上場株式を売却し、譲渡益が生じる場合と譲渡損が生じる場合に分けて解説したいと思います。

【上場株式を売却して譲渡益が発生した場合】
上場株式を売却して、譲渡益が発生した場合には、原則、確定申告が必要です。
しかしながら、「特定口座源泉徴収あり」での取引の場合、証券会社が当年の売買損益を計算し、譲渡益に対する税金の源泉徴収を行っていますので、この場合は、確定申告は不要です。

【上場株式を売却して譲渡損が発生した場合】
上場株式を売却して、譲渡損が発生した場合には、原則、確定申告が不要です。
ただし、①他証券会社の取引分と損益を通算したい場合や②上場株式等の譲渡損失の3年間繰越控除の適用を受けられたい場合は確定申告が必要です。

①については、他の証券会社で譲渡益が出ていた場合などは、損益を合算した方が税金が安くなるかもしれません。

②については、譲渡損を3年間繰り越しできます。この規定を適用するためには、その年分の確定申告をし、その後の年において、連続して確定申告書を提出することが要件となっておりますので、後々のことを考えると確定申告をしておいたほうが税金が安くなる可能性がございます。

株式の売却については、規定が複雑なため、わかりにくいかもしれません。
不明な点などはご相談ください。

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税理士 下向 祥悟

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