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Q.個人事業を開業しました。9月に開業したのですが、開業以前に支出したものは、確定申告の際、経費として認められますか?


開業前に支出したものであっても経費として認められます。
税務の世界では、開業費(かいぎょうひ)と呼ばれています。
「開業」と名称だけ見れば、費用みたいな科目ですが、実は、資産として計上されます。
一旦、資産として計上して5年間で均等に経費としていくか、全額を経費とするかは自由に決められます。
ですので、利益の状況に合わせて、経費の金額を決められますので、とても有効的に利用できます。

開業費として認められるのは…
①事業を開始するまでの間に発生したもの
②開業準備のために特別に支出したもの
③10万円以上の資産を購入するために支出したものは除く
という条件をクリアすれば開業費となります。

(開業費の例)
①広告宣伝費
②接待交際費
③旅費
④調査費
⑤借入金の利子
⑥賃借の土地、建物の賃借料
⑦電気、ガス、水道の料金   など

ただし、開業前の仕入代金は開業準備のために特別に支出したものではないため、資産ではなく、その年の経費となりますのでご注意ください。

確定申告の際には、一度開業費の中味を確認してみてください。

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税理士 下向 祥悟

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