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「相続税が発生しないので、相続税の申告は不要なのでは?」
と思われている方も多いかもしれません。
相続税の特例を使うためには、相続税の申告をすることが要件となっている規定がございます。
代表的なものは、下記の通りです。
①小規模宅地等の特例
②配偶者の税額軽減
①小規模宅地等の特例とは…
遺産の中に被相続人(亡くなった人)の居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、一定の要件がありますが、その宅地等の評価額の一定割合(80%など)を減額するという特例です。
この特例は相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月以内)までに分割(誰に相続されるか決まっている)されている宅地等が対象となり、相続税の申告書にこの特例を受けようとする旨など所定の事項を記載するとともに、計算明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付しなければなりません。
②配偶者の税額軽減とは…
被相続人(亡くなった人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという特例です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
ただし、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象にはなりません。
また、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と、遺言書の写しなど配偶者のもらった財産がわかる書類を添えて提出します。
例えば、②の配偶者の税額軽減規定を使って、1億6千万円までの財産に関しては相続税がかからないため、全ての財産を配偶者に相続させれば、相続税がかからないことになりますが、相続税の申告は必要です。
上記の2つの規定は、相続税申告の際、よく使われる規定ではありますが、相続税の納付が必要でない場合であっても相続税の申告は必要ですのでご注意ください。