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【相談⑨】 配偶者に自宅を贈与した場合には、贈与税が免除される規定があると聞きました。その内容について教えてください。

「贈与税の配偶者控除」という規定を使えば、2000万円まで無税で財産を移転させることが可能です。


自宅を配偶者に名義変更した場合、通常は贈与になるため贈与税が課税されてしまいます。
しかし、「贈与税の配偶者控除」という規定を使えば、贈与税評価額の内、2000万円まで贈与税がかからず、配偶者に自宅を移転させることができますので相続税対策としても有効です。

【適用をうけるための主な要件】
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用
不動産を取得するための金銭であること
③贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

この規定は、一生に一度しか適用できません。
また、自宅の建物だけ贈与・自宅が建っている土地だけ贈与も要件を満たせば可能です。
これにより、相続が発生する前に財産を移転させることが可能です。


【注意点】
資産の移転により、贈与税はかかりませんが、もらった配偶者の方は不動産を取得することとなるため、不動産取得税がかかります。(固定資産税評価額の3~4%程度)
 

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税理士 下向 祥悟

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