大分で税理士なら別府市の税理士・司法書士エミタス総合事務所にご相談ください。別府市・大分市・日出町・中津市・宇佐市・杵築市・湯布院など大分県全域に対応

  大分で税理士へご相談なら別府市の

 税理士・司法書士 エミタス総合事務所


大分県別府市荘園町3組1
受付時間:9:00~18:00

お電話でのお問合せはこちら

0977-76-5612

【相談⑫】 父が亡くなりそうだったため、亡くなった後は預金が凍結されると聞いたので、亡くなる直前に父の預金から現金を引き出しました。その場合、相続税はどう計算されるのですか?

亡くなる直前に引き出したお金は、「現金」として相続税の課税の対象となります。


葬儀代等に充てるため、亡くなる直前に現金を引き出すことがよくあります。
これは、相続が発生してからでは預金が凍結されるため、先にお金を引き出していることが多いようです。
この場合の相続税の計算についてですが、「現金」として相続税の課税の対象となります。

亡くなる直前にお父様の預金口座からお金を引き出した場合、相続税では、本人が亡くなった時点ではまだ「現金」がそのまま手元に残っていたものと考えます。そのため、この場合は相続税の課税対象となります。
また、本人死亡の直前に他人の口座へ直接振り込んでも同じです。
お金の出所はお父様ですので、他人の口座へ亡くなる直前に振り込んでもお父様の相続財産として考えられます。

ただし、亡くなった後、そのお金が葬儀代に使われたのなら、葬儀代のうち一定のものは債務として相続財産から控除できます。

亡くなる直前に預金の一部を他人の口座に移しても相続税対策にはなりませんので、ご注意ください。

   お問合せはこちら

お気軽にお電話ください

0977-76-5612

ごあいさつ

税理士 下向 祥悟

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。