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葬儀代等に充てるため、亡くなる直前に現金を引き出すことがよくあります。
これは、相続が発生してからでは預金が凍結されるため、先にお金を引き出していることが多いようです。
この場合の相続税の計算についてですが、「現金」として相続税の課税の対象となります。
亡くなる直前にお父様の預金口座からお金を引き出した場合、相続税では、本人が亡くなった時点ではまだ「現金」がそのまま手元に残っていたものと考えます。そのため、この場合は相続税の課税対象となります。
また、本人死亡の直前に他人の口座へ直接振り込んでも同じです。
お金の出所はお父様ですので、他人の口座へ亡くなる直前に振り込んでもお父様の相続財産として考えられます。
ただし、亡くなった後、そのお金が葬儀代に使われたのなら、葬儀代のうち一定のものは債務として相続財産から控除できます。
亡くなる直前に預金の一部を他人の口座に移しても相続税対策にはなりませんので、ご注意ください。