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【相談⑤】 夫が亡くなりました。配偶者に相続させたら相続税がかからない規定があると聞きました。全ての財産を妻に相続させた方が良いのでしょうか?

二次相続まで踏まえた上で、遺産分割を考えた方がよい場合もございます!

ご質問の通り、配偶者に相続させた場合、「配偶者の税額軽減」という相続税が軽減される規定がございます。

配偶者の税額軽減とは…
被相続人(亡くなった人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという特例です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額

上記の通り、1億6000万円まで配偶者に相続させた分に関しては、相続税はかからないこととなります。
確かに、お父様がなくなり配偶者であるお母様が全てを相続すれば、相続税が発生しないかもしれません。
しかし、仮にお母様が亡くなった場合にはどうなるのでしょうか?
お母様が亡くなり相続が発生することを専門用語で「二次相続(にじそうぞく)」といいます。実は、二次相続まで考えておいた方がよい場合もございます。
下記に一例をご紹介します。

【 前提 】
子供が2人の4人家族
お父様が先に亡くなり、相続財産は1億円
平成27年1月1日以後相続とします

(ケース1)
お父様の相続財産1億円を全てお母様が相続し、お母様が亡くなる際には、お父様の相続財産1億円と自身が持っていた財産3000万円の合計1億3000万円を子供2人に均等に相続させる場合

(ケース2)
お父様の相続財産1億円をお母様が4000万円、子供は各人3000万円づつ相続。お母様が亡くなる際には、お父様の相続財産4000万円と自身が持っていた財産3000万円の合計7000万円を子供2人に均等に相続させる場合

この2つのケースで相続税がどれだけかかるかは下記の通りです。計算過程は省略しております。
(ケース1)
□お父様が亡くなった時(一次相続)
お母様が相続した財産 1億円
相続税 0円(ただし、相続税の申告は必要)

□お母様が亡くなった時(二次相続)
お子様が相続した財産 各6500万円
相続税 各680万円 2人合計 1360万円

□一次相続と二次相続の相続税合計
0円+1360万円=1360万円


(ケース2)
□お父様が亡くなった時(一次相続)
お母様が相続した財産 4000円
相続税 0円

お子様が相続した財産 各3000万円
相続税 各145万円 2人合計 290万円

□お母様が亡くなった時(二次相続)
お子様が相続した財産 各3500万円
相続税 各160万円 2人合計 320万円

□一次相続と二次相続の相続税合計
290万円+320万円=610万円

(ケース1とケース2の差額)
1360万円-610万円=750万円


なぜ、こんなに差が生じるのでしょうか?
これは、相続人の数と誰にいくら相続させるかによって相続税率が変わるからです。
実際は、上記の例のように簡単にはいきませんし、税金の観点からだけで遺産分割が済むわけではございませんが、二次相続まで踏まえた上で相続を検討した方が良い場合がございます。
また、一次相続の段階で、配偶者の方が既に相当額自身の財産を持っている場合には、特に
二次相続を検討しておいた方が良いかと思います。

相続税はケースバイケースが多いので、もしお悩みがございましたら専門家にご相談ください。

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税理士 下向 祥悟

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