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通常の所得税の確定申告であれば、1月1日~12月31日までの間に生じた所得について、翌年2月16~3月15日までの間に確定申告をし、所得税を納付することとなっております。
しかし、納税者の方が死亡した場合には、確定申告の期限が通常と異なります。
相続の開始があったことを知った日(通常亡くなった日)の翌日から4月以内に確定申告をし、税金を納付する必要がございます。
これを専門用語で「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」と呼んでおります。
準確定申告と税金の納付は、相続人の方が提出及び納付する必要がございます。
また、個人事業をされていた方などが亡くなった場合には下記のようなことも考慮しなければなりません。
①個人事業に関し消費税を納税する義務がある場合、所得税と同様に相続の開始があったことを知った日(通常なくなった日)の翌日から4月以内に消費税の確定申告をし、納付する必要があること。
②亡くなった方が、青色申告で確定申告していた場合、相続により業務も承継した人も別途、青色申告承認申請書を提出しなければならないこと。
確定申告していた人が、亡くなった場合には、通常の確定申告とは異なる点が多々ありますので、ご注意ください。