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【相談③】 相続が発生したのですが、遺産分割の方法を教えてください。

遺産分割の方法は3つございます。

相続が発生し、誰が、どの財産を、どれだけ、どの方法により取得するかは、相続人全員との協議により、自由に決めることができます。
そのためには、まず相続人が誰なのかを把握する必要がございます。また、遺言の有無の確認も必要です。

下記に遺産分割の方法をまとめてみました。

①現物分割…
個々の財産をあるがまま(現物)のかたちで誰が取得するのかを決める方法です。
例えば「Aさんには土地を、Bには株式を」というように個々に財産を振り分けます。
最も一般的な方法です。

②換価分割…
不動産など、遺産の一部または全部を売却して、その換金(換価)したお金で相続人に分ける方法。
相続財産を売却してお金に換え、相続人にお金で分配していきます。
ただし、不動産を売却し譲渡益が発生した場合には、譲渡所得税がかかります。

③代償分割…
特定の相続人が財産を相続する代わりに、その相続人が他の相続人にお金を払う方法。
例えば「土地をAさんが相続する代わりに、AさんからBさんに2000万円のお金を払う」というようなやり方です。
相続財産の多くが不動産など簡単に換金できない場合に用いられます。
ただし、支払者に相応の資力があることが前提となります。

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税理士 下向 祥悟

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