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【相談②】 将来の相続のために遺言書を作成したいと思います。どのように作成すれば良いのでしょうか?

遺産書の作成方法は3つございますが、公正証書遺言をお勧めします。

将来の相続を揉めないようにするためや相続人以外の人に財産を渡すために遺言書を作成することがあります。
遺言書の特徴は、自分の財産を自分の意思で誰に財産を渡したいのか意思表示ができる点です。
相続が発生すると、基本的には、遺言書通りに財産を分けることとなります。

遺言書の作成の仕方は、下記の3つがございます。
①自筆証書遺言…
遺言者が、全文自筆で書いて、遺言書を作成する方法です。
一番簡単な方法ですが、その遺言書が本当に有効かどうかなど、後々の争いの元となるため、あまりお勧めしません。

②秘密証書遺言…
遺言の存在は秘密にできませんが、遺言の内容を公証人にも証人にも秘密にできる方法です。
こちらも後々の争いの元となるため、あまりお勧めしません。

③公正証書遺言…
遺言者が公証役場に出向き、公証人に遺言内容を筆記してもらい、遺言書を作成する方法です。
公証役場は、各地域にございます。また、公証人とは、公証役場で執務している人を言い、公証人が作成した文書は、公文書として効力を持ちます。
上記の①と②とは違い、非常に安全・確実であるため、その遺言書が本当に有効であるかどうかを確認する必要がないので、後々の争いを事前に防ぐことができます。
また、公正証書遺言を作成する際には、証人が2人必要です。
この証人には相続人などはなれません。

上記の3つの方法がございますが、「公正証書遺言」が安全・確実であるため、お勧めをしております。
 

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税理士 下向 祥悟

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