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原則は、プラスの財産(預金や土地、建物など)もマイナスの財産(借金など)も全て相続人が相続することとなっております。
しかし、「限定承認」または「相続放棄」の手続きをとることによって、相続の仕方が変わります。
限定承認…
相続があったことを知った日(通常亡くなった日)から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に対して「限定承認」する旨を申述すれば、相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引継ぐことができる方法。
相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのか、わからない場合にもこの方法が用いられています。
限定承認は、相続人全員の同意が必要ですので、相続人が複数の場合で1人でも同意しない場合、他の相続人にも限定承認を適用することができません。
また、限定承認の結果、プラスの財産の方がマイナスの財産より多くあり、土地などの不動産の含み益(買った時より、値上がりしている)がある場合には、譲渡所得税がかかる場合がございます。
相続放棄…
相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も全ての受取りを拒否するという方法。相続があったことを知った日(通常亡くなった日)から3ヶ月以内に、「相続放棄」する旨を家庭裁判所に申述します。
「限定承認」の場合と違って、各相続人が自由意志で単独で手続きできます。
ただし、プラスの財産(預金、土地、建物など)は相続できません。「プラスの財産のみ相続し、マイナスの財産は相続しない」ということはできませんのでご注意ください。
上記の手続きには期限がございますので、早めに相続財産の把握をし、検討することが必要かと思われます。